宮古島の交易、人頭税、古謡等を取り巻く歴史と歴史資料を読む
1614 諸村に番所を設ける。(資料:宮古博物館)
1619 宮古・八重山に、績織の房(ブンミャー)を創建す。(資料:球陽)
1624 八重山キリシタン事件起こる。(資料:八重山島年来記、琉球・沖縄史)
鎖国政策、キリスト教弾圧。
1628 麻姑山、始めて平良・下地・砂川の三郡に分つ。
1629 宮古に二年勤務の在番が設置される。
1637 宮古・八重山に人頭税制定める。(資料:琉球・沖縄史、宮古博物館) 宮古在番二人制になる。
1647 宮古在番三人制となる。(在番一人、筆者2人)
1659 先島の貢租を上布で代納せしめる。
1678 与世山親方宮古島規模帳出される(資料:宮古島市教育委員会、球陽)
1686 川満村、佐和田村建つ。(雍正(ようせい)旧記)
1714 宮古山に、嘉手苅邑並びに大浦邑を建つ(資料:球陽)
1716 野原村、保良村建つ。(球陽)
1725 長間村建つ。(球陽)
1727 西里村建つ。
1727 比嘉村建つ。
1728 太平山池間邑、民居繁衍(エン)し、伊良部島に移す。(資料:球陽)
1729 宮古・八重山の役人に系図所持を認可。(資料:球陽)
※首里王府は首里・那覇に遅れること40年、再三にわたる地元頭らの要請に応えて、宮古・八重山の役人に系図の所持を認可した。統治者たる士身分(系持ち)生産者たる百姓身分(無系)を明確にした。系持ちは役人への予備軍であり、無系は余程の例外でもない限り生涯百姓身分のままである。施政の府たる蔵元並び村番所の定員は限られており、この狭き門への登用、昇任等の仕組みそのものが、一層役人の腐敗を生じさせ、綱紀の粛正を指弾させる一つの大きな要因をなしていたと言える。
1737 国仲村設立(池間村より分村)。(資料:宮古博物館紀要(雍(ヨウ)正旧記または宮古島在番記)
※綱紀の乱れと民衆:
近世末期には相次ぐ暴風、旱魃、疫病、飢饉などの天災が頻発して、民衆は苦境に、呻吟していたが、貢租の取り立ては厳しい。近代資料では士族の滞納分は数年語には今でいう「不納欠損」で処理されるのに、百姓には容赦なく家財処分までして納付させる有様である(笹森儀助「南島探検」1893年)。近世にあってはもっと厳しい差別がなされたことであろう。加えて、役人の綱紀は乱れ、不正は頻発する。忍耐には限りがあろう、たまりかねて首里王府に直訴するもの、中に役人の中から薩摩藩在番に訴えようとする者も出る。ムシロ旗こそ掲げないが「百姓一揆」とみなす研究者もいる。
1766 仲地村、長浜村、前里村建つ。
1771(明和8)大津波あり。
1846 宮古島平良に南北学校開設。
1849 割重穀(わりかさみこく)事件。(資料:宮古博物館)
1851 宮古に大暴風雨・飢饉・コレラ猖獗(しょうけつ)死者千人。
1854 多良間騒動。(資料:宮古博物館)
1860 落書事件。(資料:宮古博物館)
1871(明治4)廃藩置県(琉球処分)(資料:琉球・沖縄史、宮古博物館)
1871 宮古島民遭害事件(資料:琉球・沖縄史、宮古博物館)
1873 台湾出兵(資料:琉球・沖縄史、宮古博物館)
1873 ロベルトソン号救助(資料:宮古博物館)
1874(明治7) 西原村設立(池間村より分村)(資料:宮古博物館紀要(雍(ヨウ)正旧記、宮古島在番記)
1879 サンシー事件起こる。
1880(明治13) 分島問題(資料:宮古博物館)
1892(明治25) 宮古で人頭税廃止運動起こる(資料:琉球・沖縄史、宮古博物館)
奈良原知事来任する。
1893(明治26) 宮古農民、国会に請願する。この年琉球新報創刊される。
1994(明治27) 帝国議会、宮古農民の人頭税請願を採択。
1894(明治27) 名子(なご)・蔵元制度廃止さる。新知事奈良原繁、宮古島視察。
※名子(なご)の持てる数:頭は8人、大安母・首里大屋子は7人、与人は6人、目差は5人、若文子は4人、・・・。
1846年には3300人余
1894(明治27) 日清戦争起こる。
1898(明治31) 間切・島規程公布される。(翌年実施)
1903(明治36) 人頭税廃止、地租条例実施される。(資料:宮古博物館紀要、琉球・沖縄史)
1905(明治38) 久松五漁夫、八重山通信局から「敵艦見ゆ」を打電。(資料:宮古博物館紀要、宮古博物館)
1906(明治39) 池間でカツオ漁始まる。(資料:宮古博物館)
(文責 仲間博之)